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従業員数50人未満の事業場の事業主の方へ【「ストレスチェック」実施促進のための助成金のご案内】
昨年12月よりストレスチェック制度が義務化となりました。従業員数50人未満の事業場は、当分の間努力義務となりますが、ストレスチェック制度の目的が労働者のメンタルヘルス不調の未然防止であることから、従業員規模に関わらず、積極的に取組むことが望ましいとされています。
そのため、従業員数が50人未満の事業場がストレスチェックを実施し、また、ストレスチェック後の医師による面接指導等を実施した場合には、申請をすることで助成金が支給される制度が用意されています。
助成金の支給申請をする前に、あらかじめ労働者安全福祉機構への届出が必要になります。団体届け出期限が平成28年11月30日までとなっていますので、早めのご検討が必要です。
助成金を受けるためには
助成金の支給申請をする前に、支給要件を満たしているかの確認を受けるため、あらかじめ労働者健康安全機構への届出が必要になります。助成金の支給には、次の5つの要件を満たしていることが必要です。
1.労働保険の適用事業場であること
2.派遣労働者を含めて常時50人未満の事業場であること
3.ストレスチェックの実施者及び実施時期が決まっていること
(登録後3ヶ月以内に支給申請まで終了できる実施時期となっていること)
4.事業者が産業医を選任し、ストレスチェックに係る産業医活動の全部又は一部を
行わせること
5.ストレスチェックの実施及び面接指導等を行う者は、自社の使用者・労働者以外の
者であること
助成対象・助成額
助成金の支給対象及び助成額は、次のとおりです。
1.ストレスチェック(年1回)を行った場合
1従業員につき500円を上限として、その実費額を支給。
2.ストレスチェック後の面接指導などの産業医活動を受けた場合
1事業場あたり、産業医1回の活動につき21,500円を上限として、
その実費額を支給。
(支給対象とする産業医活動は、1事業場につき年3回を限度とする。)
【支給対象となる産業医活動の例】
・ストレスチェックの実施について助言すること
・ストレスチェック実施後に面接指導を実施すること
・ストレスチェックの結果について、集団分析を行うこと
・面接指導の結果について、事業主に意見陳述すること など
助成金ご利用の流れ
①事業場登録の届出(平成28年11月30日まで)
・必要な書類を揃えて、労働者健康安全機構へ届け出る。
↓
②登録届受付通知書の受取
・労働者健康安全機構から、届出が受理された旨の通知が届く。
↓
③ストレスチェックの実施について審議
・ストレスチェックの実施について、産業医からの助言、労使での審議、
従業員への説明・情報提供などを行う。
↓
④ストレスチェックの実施
・医師又は保健師によるストレスチェックを実施し、従業員へ結果を通知する。
↓
⑤ストレスチェックに係る面接指導などの実施
・ストレスチェック実施後、従業員からの申出に対して面接指導などを行う。
↓
⑥ストレスチェック助成金支給申請(平成29年1月31日まで)
・必要な書類を揃えて、ストレスチェック実施とストレスチェックに係る産業医活動の
費用について、労働者健康安全機構へ助成金の支給申請を行う。
↓
⑦助成金支給決定通知の受取、助成金受領
・労働者健康安全機構から支給決定通知が届き、助成金が支払われる。
お問合せ先
東京産業保健総合支援センター
〒102-0075
東京都千代田区三番町6-14 日本生命三番町ビル3F
TEL03-5211-4480
届出・申請先
独立行政法人労働者健康安全機構
産業保健・賃金援護部 産業保険業務指導課
〒212-0013
神奈川県川崎市幸区堀川町580 ソリッドスクエア東館17F
TEL044-556-9866
※各種様式は、ホームページからダウンロードしてご利用ください。
~この助成金は、厚生労働省の産業保健活動総合支援事業の一環として行われています。~