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労働保険事務委託
調布市商工会では、事業主にかわり事務の代行を行います
商工会に事務委託すると・・・
- 雇用保険の手続(取得・喪失・離職票)などを代行しますので、
職業安定所に行く手間が省けます。
また、労働保険料の申告・納付に関する事務も行います。
- 労働保険料の額にかかわらず3回に分割納付できます。
- 労災保険に加入することができない事業主や家族従業者なども
中小事業主等の特別加入制度により、労災保険に加入することができます。
(※一人親方等の特別加入は取り扱っておりません)
事務委託手数料
下記1~3の合計額となります。
※ご利用の際は調布市商工会にご加入していただく必要があります。
1.概算保険料(予定保険料)の10%と3,000円のいずれか多いほうの金額
2.雇用保険事務代行手数料
従 業 員 | 月 額 | 年 額 |
1~ 4人 | 700円 | 8,400円 |
5~15人 | 1,000円 | 12,000円 |
16~30人 | 1,400円 | 16,800円 |
31人以上 | - | 被保険者数×600円 |
3.特別加入者1人につき年額500円
労働保険について
原則として労働者を一人でも雇っている事業主は、労働保険に加入することが法律で義務付けられています。労働保険は「労災保険」と「雇用保険」の2つの制度で、労働者とその家族を守る国のセーフティーネットです。
労 災 保 険 と は |
雇 用 保 険 と は |
業務上の事由や通勤によるケガ、仕事が直接の原因でかかった病気、また不幸にも亡くなられた場合などに、本人やご家族を保護するために必要な保険給付を行う制度です。 1人でも労働者(パート・アルバイト含む)を雇用している場合加入が必要です。 |
万一失業してしまった場合にその生活を守り、再就職のための援助をしたり、定年後の再雇用や育児・介護などにより賃金が低くなった場合の給付などがあります。
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加入手続きを怠ると...
労働保険料がさかのぼって徴収されます。万一、加入手続きがなされていない状態で従業員が傷病や失業に見舞われた場合、納めていなかった労働保険料が徴収されることになります。
また、未手続中に発生した労災事故の労災保険給付が行われた場合は、その保険給付の一部 (または全部)を事業主が負担する義務が生じます。
調布市商工会は、事業主の委託を受けて、事業主が行うべき労働保険の事務を処理することについて、厚生労働大臣の認可を受けた中小事業主等の団体です。
まだ、労働保険の加入手続きをされていない事業主の皆様!
労働保険事務組合 調布市商工会までお気軽にお問い合わせください。
お問い合わせ・お申し込みは...
調布市商工会 TEL042-485-2214
事業所までご説明に伺います。お気軽にお問い合わせ下さい