東京都最低賃金改正のお知らせ
東京都最低賃金は、平成28年10月1日から 時間額 932円に改正されます。 |
◆ | 都内で労働者を使用するすべての事業場及び同事業場で働くすべての労働者(都内の事業場に派遣中の労働者を含む)に適用されます。 | |
◆ | 最低賃金の引上げに向けた中小企業・小規模事業者への支援として、業務改善助成金及びキャリアアップ助成金の助成額等の拡充や申請手続きの簡素化等運用の見直しを行うこととしています。 | |
◆ | 地域別最低賃金改定状況はこちらをご覧ください | |
※最低賃金額には次の賃金は算入されません。 | ||
(1) 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当 (2) 臨時に支払われる賃金 (3) 1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与等) (4) 所定時間外労働、所定休日労働及び 深夜労働に対して支払われる賃金(残業手当等) |
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※ 一部の業種については別に定める特定(産業別)最低賃金が適用されます。 |
<問合先>
東京都最低賃金について
東京労働局労働基準部賃金課(TEL03-3512-1614(直通))
東京都最低賃金総合相談支援センター(TEL0120-311-615)
業務改善助成金について
東京労働局雇用環境・均等部(TEL03-6893-1100)
東京都最低賃金総合相談支援センター(TEL0120-311-615)
キャリアアップ助成金について 最寄のハローワーク