改正労働安全衛生法に基づくストレスチェックについて
平成26年6月25日に公布された労働安全衛生法の一部を改正する法律により、
ストレスチェックと面接指導の実施等を事業者へ義務づける制度が創設されました。
■ストレスチェック制度の概要
ストレスチェックの実施
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常時使用する労働者に対して、年に1回、ストレスチェックを実施することが事業者の義務※となります。
※ ストレスチェックとは、事業者が労働者に対して行う心理的な負担の程度を把握するため
の検査をいいます。
※ 従業員数50人未満の事業場、当分の間努力義務となります。 - ストレスチェックの調査票には、「仕事のストレス要因」、「心身のストレス反応」、「周囲のサポート」の3領域を含みます。
面接指導の実施
- 高ストレスと評価された労働者から申出があったときは、医師による面接指導を行うことが事業者の義務になります。
- 事業者は、面接指導の結果に基づき、医師の意見を勘案し、必要があると認めるときは、就業上の措置を講じる必要があります。
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