令和元年度の最低賃金につきまして、都道府県ごとに決定される地域別最低賃金が下記1のとおり改定され、10月1日から順次発効されます。

なお、最低賃金の引上げに向けた中小・小規模事業者の生産性向上のための支援の一環として、「業務改善助成金」を活用することができますので、下記2をご参照下さい。

1.令和元年度地域別最低賃金改定状況

地域別最低賃金改定状況一覧

最低賃金パンフレット

(注)特設HPが開設されておりますので、あわせてご参照ください。

2.業務改善助成金の概要

(1)助成内容
   中小・小規模事業者が事業場内最低賃金を30円以上引上げ、設備投資等を実施した場合、
   その費用の一部を助成するもの

(2)助成対象事業場
  ア 30円コース(800円未満コース)
    事業場内最低賃金800円未満の事業場かつ事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が
    30円以内及び事業場規模30人以下の事業場

  イ 30円コース
    事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が30円以内及び事業場規模30人以下の事業場

(3)助成上限額
   業務改善助成金リーフレット

   (参考資料)生産性向上に係る助成金の概要について

(4)お問合せ先・申請先
   お問合せ先:最寄りの各「働き方改革推進支援センター」
   申請先:最寄りの各労働局雇用環境・均等部(室)