令和2年分以降、65万円の青色申告特別控除を受けるためには、下記の対応が必要です。

  1. 正規の簿記の原則で記帳(複式簿記)
  2. 貸借対照表と損益計算書を添付
  3. 期限内申告の改正前の「65万円控除の要件」に加えて、e-Taxを利用して申告書及び青色申告決算書の提出又は電子帳簿保存法に対応する会計ソフトを用いて記帳し、かつ、電子帳簿保存の承認申請書を税務署へ提出する必要がある

詳しくは下記リーフレットをご覧ください。
令和2年分の所得税確定申告から65万円の青色申告特別控除の適用要件が変わります