労働委員会は、集団的労使関係の専門的な解決機関として昭和21年に発足し、これまで労働争議の解決など大きな役割を果たして参りました。
また、近年は、多くの労働委員会において、個別労働紛争の解決にも取り組んでおります。
労働委員会の労使紛争解決の大きな特色は、公労使三者構成のあっせん員がそれぞれの立場を活かして労使紛争の解決にあたるというものです。労使それぞれの立場を理解した委員からの助言を受けることも可能となっております。
また、本制度は、無料で利用が可能であり、裁判制度と異なり、弁護士等の代理人に依頼をしないことから、簡易迅速な紛争解決が期待できるメリットもあります。近年では、中小・小規模事業者が社外労組から個々の労働者の労働条件をめぐって団体交渉を求められるケースも増加しています。
こうした問題の解決に、下記のリーフレット等をぜひご活用ください。