平成25年4月1日から 障害者の法定雇用率が引き上げになります
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すべての事業主は、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務があります(障害者雇用率制度)この法定雇用率が、平成25年4月1日から以下のように変わります。 事業主の皆さまは、ご注意いただきますようお願いいたします。
事業主区分 | 法定雇用率 | |
現行 | 平成25年4月1日以降 | |
民間企業 | 1.8% ⇒ | 2.0% |
国、地方公共団体等 | 2.1% ⇒ | 2.3% |
都道府県等の教育委員会 | 2.0% ⇒ | 2.2% |
障害者雇用率制度とは・・・
「障害者の雇用の促進等に関する法律」では、事業主に対して、その雇用する労働者に占める身体障害者・知的障害者の割合が一定率(法定雇用率)以上になるよう義務づけています(精神障害者については雇用義務はありませんが、雇用した場合は身体障害者・知的障害者を雇用したものとみなされます)。
この法律では、法定雇用率は「労働者※の総数に占める身体障害者・知的障害者である労働者※の総数の割合」を基準として設定し、少なくとも5年ごとに、この割合の推移を考慮して政令で定めるとしています。今回の法定雇用率の変更は、同法の規定に基づくものです。
※失業中の人も含みます。
従業員50人以上56人未満の事業主のみなさまは特にご注意ください。
今回の法定雇用率の変更に伴い、障害者を雇用しなければならない事業主の範囲が、従業員56人以上から50人以上に変わります。
また、その事業主には、以下の義務があります。
◆ 毎年6月1日時点の障害者雇用状況をハローワークに報告しなければなりません
◆ 障害者雇用推進者※を選任するよう努めなければなりません
※障害者雇用推進者の業務 ・障害者の雇用の促進と継続を図るために必要な施設・設備の設置や整備 ・障害者雇用状況の報告 ・障害者を解雇した場合のハローワークへの届け出 など |
くわしくは厚生労働省ホームページ(外部リンク)をご参照下さい
障害者雇用に初めて取組む中小企業の皆様へ |
オーダーメイド型障害者雇用サポート事業のご案内
東京都では、採用前の社内環境整備から採用後の定着まで障害者雇用に専門的な知識を有する担当の支援員が企業ごとのニーズに合わせたオーダーメイドの支援計画を作成し、企業の障害者雇用を支援します。
障害者雇用納付金制度(※)の対象企業(200人を超え300人以下)は月5万円の納付が必要になります。また、平成27年4月からは、100人を超え200人以下の企業まで対象が拡大します。
※障害者雇用納付金制度とは・・・ 国は、雇用する障害者の数が法定雇用率に満たない事業主から1人不足するごとに 1月当たり5万円(※)を徴収します。 ※常時雇用労働者が200人を超え300人以下の事業主については、 平成22年7月から平成27年6月まで「4万円」に減額。 |
くわしくはTOKYOはたらくネット(外部リンク)をご参照下さい
障害者を雇い入れた場合などの助成 |
特定就職困難者雇用開発助成金
ハローワーク等の紹介により障害者を雇用する事業主に助成します。
障害者試行雇用(トライアル雇用)奨励金
障害者雇用への不安を解消するため、ハローワークの紹介により障害者に対し3か月のトライアル雇用を行う事業主に対し助成します。
東京都中小企業障害者雇用支援助成金
特定求職者雇用開発助成金が支給満了となる障害者を引き続き雇用する中小企業に対して、さらに都が独自のバックアップをします。
その他の助成については厚生労働省ホームページ(外部リンク)をご参照下さい