自家用電気工作物(※)に係る電気事業法遵守の徹底について
(お願い)

 私ども関東東北産業保安監督部では、国民生活や産業活動の安全を確保するため、電気事業法に基づいた業務を行っており、日頃より電気に起因する災害や被害の発生防止に努めているところです。

 先般、私どもの行政業務に対し、総務省関東行政評価局の調査が実施され、「自家用電気工作物の設置者に対する新たなスキームの啓発活動の実施」という提言を受けました。このため、自家用電気工作物設置者の方々に、改めて電気事業法の遵守の必要性を訴えさせて頂きます。 (詳細は、こちらをご参照ください。)

 特に、保安管理業務を電気管理技術者又は電気保安法人に委託されている設置者におかれましては、日頃から十分な意思疎通を図って頂き、電気管理技術者又は保安業務担当者から点検の結果、技術基準不適合等の報告を受けた場合には速やかな措置をとり、常に技術基準の適合維持に努め電気安全の確保に万全を期していただきますよう、皆様方のご協力をお願いいたします。


(※)自家用電気工作物とは:電力会社等から受けている電気の電圧が6kV以上の事業所を自家用電気工作物と言います。それ以外は一般用電気工作物といい、低圧受電(200V、100V等)の設備となります。

問い合わせ先
経済産業省
関東東北産業保安監督部 電力安全課:和田、江口
〒330-9715
さいたま市中央区新都心1-1 さいたま合同庁舎1号館
電話:048-600-0385