1 雇用調整助成金等について

 厚生労働省では、新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主に対して、雇用調整助成金の特例制度を設けること等により支援策を講じております。この度、本年6月までに開始した休業等に関する雇用調整助成金等の申請期限について令和2年9月30日まで延長することにしました。活用を検討されている事業主の方は、お早めに最寄りの都道府県労働局またはハローワークへご相談ください。

  • 令和2年9月30日に申請期限を迎える休業等
    令和2年1月24日(※)から6月30日までに判定基礎期間の初日がある休業等に関する雇用調整助成金の申請期限は令和2年9月30日までとなります。郵送でご提出する場合、支給申請書類は9月30日までに到達していなければなりませんので、ご注意ください。
    (※)緊急雇用安定助成金については、令和2年4月1日
  • 令和2年10月1日以降に申請期限を迎える休業等
    令和2年7月1日以降に判定基礎期間の初日がある休業等については、通常の申請期限どおり、支給対象期間の末日の翌日から2か月以内となります。7月中に開始した休業等に関する雇用調整助成金及び緊急雇用安定助成金の申請期限は、10月以降順次迎えていくことになりますので、こちらについてもお早めに手続きをご準備下さい。

2 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金について

 厚生労働省では、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止の措置の影響により休業させられた中小企業の労働者のうち、休業中に賃金(休業手当)を受けとることができなかった方に対して、当該労働者の申請により、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金を支給しています。令和2年4月1日から6月30日までの休業に係る休業支援金・給付金の支給申請については、令和2年9月30日の申請期限までに申請受付先(※)に到達していなければなりません。また、令和2年7月1日以降における休業に係る休業支援金・給付金の申請期限は以下の表のとおりとなります。

 休業支援金・給付金については、労働者本人が申請をする制度ですが、申請に際しては、事業主が記載する欄があります。事業主におかれましても、適切なご対応をお願いします。

(※)〒600-8799 日本郵便株式会社 京都中央郵便局留置 厚生労働省 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金担当

ホームページでのお知らせ

 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う雇用調整助成金及び休業支援金・給付金の特例情報や具体的な手続きの流れについては、厚生労働省・都道府県労働局のホームページでご案内しております。

雇用調整助成金に関する厚生労働省HP

ご不明な点がございましたら下記のコールセンターまでお問合せください。

学校等休業助成金・支援金、雇用調整助成金コールセンター
0120-60-3999 受付時間 9:00~21:00 土日・祝日含む

休業支援金・給付金に関する厚生労働省HP

ご不明な点がございましたら下記のコールセンターまでお問合せください。
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金コールセンター
0120-221-276 受付時間 8:30~20:00 月~金
8:30~17:15 土日祝