令和3年6月から、原則すべての食品等事業者は「HACCP(ハサップ)に沿った衛生管理」を行うことが食品衛生法で義務づけられています。
衛生管理では事業者自らが衛生管理計画を作成し、衛生管理の実施状況について記録することなどが求められます。
東京都では、都内の小規模な飲食店、給食施等の皆様が「HACCPに沿った衛生管理」を適切に実施・運用できるよう、専門相談員をお店に派遣して、HACCPに関するアドバイスを行う支援事業を行っています。
具体的には、東京都が小規模な飲食店向けに作成した支援ツール「食品衛生管理ファイル」を使って、各店舗のメニューや調理方法に応じた衛生管理計画と記録表を作成するためのお手伝いなどを行っています。
食品衛生法に基づく適切な衛生管理の実施に向けて、是非、本事業を御活用下さい。