本年1月21日に、建築士法第25条の規定に基づく建築士事務所の開設者がその業務に関して請求することのできる報酬の基準(平成31年国土交通省告示第98号)を交付・施行いたしました。

 改定前の基準が制定された平成21年からの約10年の間に、建築士事務所の業務環境が大きく変化したことなどを背景に、平成29年3月に建築設計関係団体から国土交通大臣宛に実態に即した業務報酬基準へと見直すよう要望がなされ、中央建築士審査会の了承を得て改正作業を開始し、改訂に至ったものです。

 詳細については、国土交通省HPにて、ガイドライン・検討経過等も公表しておりますので、併せてご参照下さい。

業務報酬基準パンフレット

(参考資料)業務報酬基準の公布について

国土交通省HP