標記のとおり、厚生労働省より通知がありました。
働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(平成30 年法律第71 号)による改正後の労働基準法(昭和22 年法律第49 号)が施行されることにより、月60 時間を超える時間外労働に係る割増賃金率の引上げ(以下「割増賃金率の引上げ」という。)が、令和5年4月1日から中小事業主にも適用されることとなります。
中小事業主に対する割増賃金率の引上げの適用の円滑な施行に向け、周知に取り組むべく、別添のリーフレット「2023 年4月1日から月60 時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられます」を作成いたしましたので是非ご活用下さい。