表題の件につきまして中小企業庁より周知依頼がございましたのでお知らせします。
本年4月1日に事業者による合理的配慮の提供の義務化等を含む改正障害者差別解消法(※1)が施行されました。先般ご案内の通り、経済産業省においては、事業者における障害のある方への適切な対応のあり方を定めたガイドライン(※2)を昨年12月に改正・公表しておりますので、引き続き本ガイドラインに沿った適切な対応をお願いいたします(本年4月1日より改正後のガイドラインが適用となりました)。
また、内閣府において、事業者(※3)を対象とした法律の概要や事業者に求められる取組や考え方などを内容とする説明会が実施されることとなっておりますので、下記御案内させていただきます。
※1 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の一部を改正する法律(令和3年法律第56号)
※2 経済産業省所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針(以下、対応指針という)
※3 目的の営利・非営利、個人・法人の別を問わず、反復継続して行われる同種の行為を行う者を指し、社会福祉法人や特定非営利活動法人も含む
1.事業者向け説明会のご連絡
- 【日 時】
- 令和6年6月4日(火)・5日(水)・6日(木)
- 【開催方法】
- オンライン(Youtube予定)
- 【内 容】
- 改正障害者差別解消法の概要等について
- 【参加申込】
- 締切:令和6年5月27日(月)※ただし、点字等の対応が必要な場合は5月13日まで
【内閣府】障害者差別解消法に係る事業者向け説明会の開催について(外部リンク)を参照の上でお申込みください。
- 【問合せ先】
- 株式会社ツクルス
TEL:03-6914-6004
MAIL:block-kensyukai2024@itto.co
2.経済産業省所管事業者向けガイドライン
経済産業省の所管事業分野における事業者が適切に対応するために必要な事項を定めたガイドラインを作成しており、令和3年5月の障害者差別解消法の改正を踏まえ、改正を行いました。
令和6年4月1日の改正障害者差別解消法の施行に伴い、改正後のガイドラインが適用となりますので、適宜ご参照の上、適切な対応をお願いいたします。
(主な改正内容)
- 「合理的配慮の提供」の義務化や「合理的配慮の提供」のための「建設的対話」の考え方等を追記
- 経済産業省所管事業分野における「障害を理由とする不当な差別的取扱い及び合理的配慮等の例」の追加
改正後の対応指針は、経済産業省ウェブサイトからご覧ください。
3.各種ツールの御案内
●障害者差別解消法 広報資料(内閣府)
●「障害を理由とする差別の解消の推進 国・地方公共団体における相談窓口担当者向け相談対応マニュアル」
内閣府において、障害のある方や事業者等からの相談対応に関するマニュアルが作成されています。国・地方公共団体向けとなっていますが、法律の解釈等について参考になる資料となっておりますので御案内いたします。(現在、HP掲載の準備中とのことですので、情報が掲載されましたら適宜ご参照ください)
●障害者差別に関する相談窓口
「つなぐ窓口」
内閣府において、障害者差別解消法に関する質問や相談について適切な相談窓口に円滑につなげるために「つなぐ窓口」が設置されています。(令和5年10月16日~令和7年3月下旬まで)
●「障害者差別解消法【①合理的配慮の提供等事例集】及び【②事例データベース】」