労働施策総合推進法の改正により、職場におけるパワーハラスメント防止のために、雇用管理上必要な措置を講じることが事業主の義務になります。また、男女雇用機会均等法の改正により、セクシュアルハラスメント等の防止対策も強化されます。
施行日や具体的な対策等は、現在、厚生労働省内で検討中です。概要等については、東京労働局HPの「妊娠・出産・ハラスメント特設コーナー」内の「パワーハラスメント」」ページにリーフレット掲載していますので、ご覧ください。
また、女性活躍推進法も一般事業主行動計画の策定等義務の対象について、常時雇用する労働者が301人以上から101人以上の事業主に拡大されるなどの改正がされました。詳細は東京労働局HPの「女性活躍推進法特設ページ」をご覧ください。
問い合わせ先
東京労働局雇用環境均等部指導課
TEL03-3512-1611