商工会は、商工会法に基づいて設立された特別認可法人であり、地域の事業者が業種に関わりなく会員となって、お互いの事業の発展や地域の発展のために総合的な活動を行う団体です。
現在商工会は全国に1,635設立されています。全国的なネットワークと高い組織率を有し、国や都道府県の小規模企業支援施策の実施機関としてさまざまな事業を実施しております。
※経営相談はすべて無料です。経営指導員並びに専門家が、商工会の窓口または企業を巡回して相談・指導にあたります。
※数字データは令和4年度商工会連合会実態調査[令和4年4月1日現在]によるものです。
入会資格
定款第9条(会員の資格)抜粋
- 調布市商工会の地区内(調布市)において、引き続き6ヶ月以上営業所、事務所、工場又は事業所を有する商工業者。
- 理事会が特に承認した場合、会員となることができる。(期間短縮等)※個人・法人を問わず調布で事業を行っている又は居住している商工業者の方が対象
入会手続
定款第10条(加入)及び運営規約第2条(加入手続)抜粋
- 本会に加入しようとする者は、加入申込書を提出して、理事会の承認を受けなければならない。(下記申込書をご参照ください)
理事会は、正当な理由がないのにその加入を拒み、また不当な条件を付してはならない - 理事会の承諾を得た者は、所定の会費を納めたときに、本商工会の会員となる。
会 費
運営規約第3条(会費)抜粋
本会の会費は次の通り定める。
- 本会通常会費は、1口9,000円とする。(年額)
※新規加入者の通常会費は、通常会費×(残余月数/12月)とする。
但し加入年度に限り適用する。
残余月数とは、加入月を含む年度末(3月)までの月数をいう。<口数区分割会費 従業員数区分>
- 金融機関 90,000円(月額7,500円)
- 大型店 売場面積1㎡当たり 20円(月額)
(イ)金融機関、大型店等は協議の上定める。 - 本会の特別会費、賛助会費は理事会の議決を経て別に徴収することができる。
- 会費の納期は次の通り定める。
第1期 6月30日まで
第2期 12月25日まで - 会費は別途定める様式による納入通知書により、所定の納期に納入しなければならない。
※詳細は事務局までお問い合わせ下さい。
TEL 042-485-2214
入会申込書
所定の加入申込書に必要事項をご記入・ご捺印のうえ、調布市商工会事務局あてにご郵送下さい。
調布市商工会会員・調布市商工会職員からの紹介でご入会される場合は、備考欄に事業所名・氏名等ご記入をお願い致します。
【送付先】〒182-0026 調布市小島町2-36-21 調布市商工会
変更手続
会員登録の内容に変更があった場合は、所定の変更届に必要事項をご記入のうえ、調布市商工会事務局あてにご提出ください。
退会手続
所定の退会届に退会理由をご記入・ご捺印のうえご提出ください。
退会届は郵送にて会員登録住所宛へご送付致します。調布市商工会事務局までご連絡ください。